デジタルダビング|ビデオテープのダビング専門サービス

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2020年06月16日

合法?違法?著作物のダビングについて

昔に録画したテレビ映像や好きな歌手のライブ映像など今では、販売や視聴できない貴重な映像をもっている方がいると思います。

「ビデオテープのままだといずれ見れなくなるからDVDなどに保存したい!」
って方いると思います。

でも、それって著作権に関わって違法なの?
そうするともう見れないの?

今回は何が合法で何が違法なのかしっかりわかるようにまとめました!

ビデオのダビング合法ですか?違法ですか?

自分で行えば合法。(個人利用のみ、商業目的は違法)
業者などにやってもらうと違法です。

古いビデオでも著作権が切れていない限り、複製する場合は著作権者の許諾を必要とします。
「自分で使うのに」は、「私的使用の複製(バックアップなど)」が認められています。ですので、自分自身で行う分には合法です。
業者に頼むと商業目的になってしまうため、違法になります。

そうなると図書館や博物館など独立行政法人や機関や研究所がもっているものは?

行政や特別な機関の物は合法です

一般では手に入れるのが難しい昔の貴重な映像のビデオテープは損傷劣化前にDVDやハードディスクに変換複製すること

VHS関連の旧式の記録媒体で、事実上再生することができなくなってしまうものはDVDなどの新規の媒体に変換すること

上記の物は著作権に関わらずに後世に残すべきものに対象するため可能です。

第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合
二 図書館資料の保存のため必要がある場合
三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合

ダビングを考えている方はなるべく早めをおススメします。
ビデオテープは年々、劣化していく恐れがあります。

まとめ

やり方次第では保存できるので大事な映像は残しておきましょう!
法人等の方も可能ですので、貴重な映像はしっかり保存しておきましょう。

【思い出のビデオテープ奥にしまったままではないですか!?】

子どもの成長記録や結婚式、旅行の思い出など。ビデオテープには寿命があるため、思い出がなくなるかもしれません。大切な記録は残しておきましょう!

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