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2021年09月30日

【あれは良くてこっちはダメ!?】結婚式で流せる音楽に関して

左手の薬指に指輪をはめた男性と女性が手を握っている

結婚式は一生の思い出にしたい!最高の一日にしたい!

結婚式の当日までの準備はとても大変なものです。

意外に見落としがちなのが会場で使う「音楽の楽曲」です。

「結婚披露宴で使いたい楽曲があったのに式場に断られた」こんなことがあります。

えっなんでダメなの!?著作権なんてよくわからない。

本記事のテーマ

音楽の著作権に関して

新郎新婦がおさえておかなければいけないこと。

今回は結婚式で使う音楽の著作権に関してまとめました。

なんで結婚式では自由に使えないの?

「結婚式は家族や友人が集まって行うイベントだから私的利用になるんじゃないの?」と考える方が多いと思います。

残念ながら、結婚式はお金を払って開くイベントなので、商用利用になります。


式場を借りて多くの人が集まり、どんなBGMを流すか?など、一つ一つこだわった演出を提供していることから、営利目的での使用と判断されてしまいます。

結婚式では「演奏権」を抑えておけば問題なし

結婚式のBGMを準備するにあたり、著作権に関する問題は、法律のお話になりますので全て網羅する必要はありません。

実際に、結婚式でBGMを使用する場合に問題となる点は、

挙式や披露宴で好きな音楽を流す時

順番に沿って説明していきます。

挙式や披露宴で好きな音楽を流す=「演奏権」の話

「音楽を流す」だけでも許可が必要です。

この時に、お二人が確認することは、結婚式場がJASRACと包括契約を結んでいるかどうかということです。

では「著作権」の「演奏権」はどこに許可を取れば良いかというと、これは皆さんもご存知のJASRAC(ジャスラック)ということになります。

■JASRACについてJASRAC(ジャスラック)は、音楽の著作権管理事業者で、著作者の権利である「著作権」を管理している団体です。音楽業界では、通常、著作権は作詞家、作曲家から音楽出版社(著作権の管理と楽曲のプロモーションを行う会社)に譲渡され、さらにそこからJASRACに管理委託されます。その結果、著作権の支分権について使用許可を取る際はJASRACに申請を行うことになっているのです。尚、ここで注意が必要なのは、JASRACは「著作隣接権」の管理は行っていないということです。

式場がJASRACと契約していればCDを自由に流せます

通常であれば、CDを商用利用で流す場合は、JASRACに対して利用の都度に「演奏権」の申請手続きを行う必要があるのですが、結婚式場のように頻繁に音楽を利用する施設は、どのような曲をいくら流してもいいように、あらかじめJARSACと包括契約を結んでいる場合がほとんどです。

この包括契約があれば、好きな曲のCDを流すことは問題ありませんし、いちいち手続きを行う必要もありません。まずは、お二人の結婚式場がJASRACと包括契約を結んでいるかどうかを確認してみましょう。

契約があれば、好きな曲のCDを流すことについて、お二人が特別な手続きを行う必要は無くなります。

さらに細かく使える使えない音楽について

同じ音楽でも中には使えるメディアと使えないメディアがあります。

市販CDが問題ないのはなぜ?

披露宴で使いたい(流したい)曲が、CDショップなどで購入したCDであれば、問題なく使うことができます。

その理由は、市販されており購入したCDというのは、複製権者(著作権としてはJASRACである場合が多く、著作隣接権としてはレコード会社や所属事務所などの原盤制作者が該当します)の許諾によって複製されたものであるため、それ自体に著作権法において必要な許諾や違法要素がありません。

よって、そのCDに収録されている楽曲を披露宴で使う場合は、数十人規模の公衆に対して聴かせるわけですから「演奏権」(著作権法第22条)について許諾を得るだけで大丈夫ということになります。

インターネット配信音楽はどうか!?

こちらは使用することができません。

ネット上で配信されている音源は、配信事業者の「利用規約」によって、個人的、非商用目的での使用に限って利用可能と定められていますので、結婚式での使用については規約違反となり使用することはできません。

自作CDまたはダウンロードした音楽はどうか!?

こちらは使用することができません。

「CDなら大丈夫」ということで、複数のCDから披露宴で使う曲をまとめて1枚のCD-Rにダビングした・・・

この場合、そのCD-Rに収録(この場合はコピー)されている楽曲を使うことは原則としてできません。
なぜなら、複製権の侵害である可能性が高いためです。

個人的に楽しむ範囲であれば、このようなコピーは「私的使用のための複製」(著作権法第30条)という制限規定によって適法に行うことができます。

ただ、この制限規定によって複製された楽曲を披露宴で流す、つまり公衆に提示した者は「複製を行ったものとみなす(著作権法第49条第1項第1号)」とされており、その複製行為を無許可で行った場合は著作権侵害(複製権侵害)に該当することが考えられます。

これでは、CD-Rにダビングした人は問題無いのですが、そのCD-Rの中の曲を流した披露宴会場側が著作権侵害を犯すリスクが高まってしまいます。

中古のCDはどうか!?

場合によっては使用可能

正規品の中古CDでしたら問題ありません。
尚、もともとレンタルされていた、いわゆるレンタル落ちの中古CDは使用できません。

最高の結婚式にしよう!

式の会場決めや衣装決めで忙しくなってしまうと思いますが、音楽は素晴らしい式を演出するためにとても大事なことです。

後悔がないようにするため、あらかじめ確認しておきましょう。

素晴らしい結婚式になることを願っています。

【思い出のビデオテープ奥にしまったままではないですか!?】

子どもの成長記録や結婚式、旅行の思い出など。ビデオテープには寿命があるため、思い出がなくなるかもしれません。大切な記録は残しておきましょう!